肖像権とパブリシティ権を知ろう

著作権と引用について理解するにあたり、併せて覚えておきたいのが、肖像権とパブリシティ権についてです。

肖像権といえば、ほとんどの人が一度は耳にしたことがある権利だと思いますが、改めてどんな権利かを問われると、
なんとなく著作権と似たようなもの?顔に関する権利?といったように漠然としたイメージをお持ちの方が多いようです。
また、パブリシティ権に至っては、まったく分からないという方も意外に多いのではないかと思われます。

肖像権と著作権とは全く異なる権利ですが、どちらも引用に際して侵害してしまう恐れが生じる権利となりますので、
肖像権とはなにか、パブリシティ権とはなにか、具体的に著作権とはどう違うのかについて以下に説明していきます。
せっかくの機会ですので、著作権と併せて、覚えておきましょう。

肖像権とパブリシティ権の概念

自身で何かを作成する際に、著作権と同じか、それ以上に注意をしなければならないのが、肖像権です。
分かり易く例を挙げると、芸能人の写真などを使用する際、その芸能人が持つ権利が肖像権です。

まずは、著作権との根本的な違いについて端的に説明すると、以下の点が挙げられます。

著作権が、創作物・著作物とその創作者・著作者に対して認められる権利であるのに対して、
肖像権やパブリシティ権は、人間・人格そのものに与えられる権利です。

(権利の性格としては、著作権の中だと「著作者人格権」に少しだけ近いでしょうか。)

肖像権とパブリシティ権について、具体的な概念は以下の通りです。

<肖像権>

実のところ、法律の条文には「肖像権」として明文化された定めは存在しておりません。しかし、プライバシーと同様、
「法律上保護される人格的利益」
として、人には自分の肖像に関して他人から無断で写真を撮られたり公表されたり、
利用されたりしないよう独占できる権利があるという考え方(=それらの行為による精神的苦痛を受けることなく平穏な
日々を送ることが出来る権利=幸福追求権)から、プライバシーの一部として「肖像権」という概念が定着しています。

<パブリシティ権>

また、肖像権は前述の「人格権」としての側面の他、肖像を提供することで対価を得る「財産権」の側面を持ちます。
そのような肖像を商業的に使用する権利を、とくに「パブリシティ権」と呼びます。
例えば、有名人はその肖像や名前を売ることで利益を生む一方、人格的な保護を犠牲にしているとも言えますので、
人格権の対価として考えると、パブリシティ権が保護されるべきものであることの妥当性が理解できます。

※つまり、ある人物を合意の元で撮影した写真を使った文化的創作物があるとき、
撮影者に認められる権利が著作権であり、被写体である人物に認められる権利が肖像権ということになります。
また、写真の商業的使用について対価として利益を得る権利が、パブリシティ権であると覚えておきましょう。

違法性の判断基準

肖像権やパブリシティ権について注意するためにも、違法性の判断基準について補足しておきます。

報道の自由 ・表現の自由との関連上、微妙な問題が生じる事もありますが、違法性の判断基準としては、
報道写真で公共性があれば違法性を帯びない、公共性のないものは本人の承諾がなければ違法性を帯びる、
という解釈が一般的です。

また、パブリシティ権は純粋な財産権ではなく「人格権に根ざすものである」という事を示した過去の判例があり、
パブリシティーな価値を持つものであっても、競走馬のように人間以外には肖像権は認められないのが現状です。

ただし、上記判例はあくまでも「肖像権」に関する違法性であって、他者が撮影した競走馬の写真の使用等に際しては、
肖像権はなくても撮影者の著作権がありますので、注意が必要なことに変わりはありません。

 

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